会 則
リトルウイング 会則
第1条 (名称)
この会は、家族支援・自立活動グループ リトルウイングという。
略して「リトルウイング」という。
第2条 (事務所)
この会の事務所を、愛媛県八幡浜市に置く。
第3条 (会の活動目的)
この会は、会員の自己研鑚、会員相互の親睦を図ることを目的として活動する。活動の場所は愛媛県内を中心とする。
第4条 (入会資格)
この会の入会者の資格に制限はないものとする。ただし、会長ならびに役員と面談後、入会希望者がリトルウイングの活動に適しているかを協議し、入会資格を決定する。
第5条 (役員)
この会には、次の役員をおく。
会長 (1名) 会長は本会を統括し代表する。
副会長(1名) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、
その職務を代行する。
監事 (1名) リトルウイングの庶務を行う。会計監査を行う。
役員のほか、事務局を設け、会長の指示のもと事務を遂行する。
第6条 (役員の選任)
この会の役員は、毎年1回行う総会にて会員の中から選任する。
役員のうち、各役職は互選にて決定する。
第7条 (会議)
この会に、次の会議を置く。
① 総会 会員により年1回以上開催し、会の重要事項を決議する。
② 役員会 役員により随時開催し、会の運営に関する事項を決議する。
第8条 (会費)
リトルウイングの運営に、会員から会費として毎月、1,000円を徴収する。
第9条 (会計年度)
この会は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10条 (雑則)
この会則は、役員会において、役員が協議を行い決定・変更する。
この会則は、平成22年4月1日から施行する。
この会則は、平成24年1月現在のものである。
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