家族支援・自立活動グループ~リトルウイング~   発達障がい者就労支援   ひきこもり者 こころのケア 

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リトルウイング事務所

規約

入会について



活動の目的






家族支援・自立活動グループ リトルウイング 規約


会 則

リトルウイング 会則

1条 (名称)

この会は、家族支援・自立活動グループ リトルウイングという。

略して「リトルウイング」という。

 

2条 (事務所)

この会の事務所を、愛媛県八幡浜市に置く。

 

3条 (会の活動目的)

 この会は、会員の自己研鑚、会員相互の親睦を図ることを目的として活動する。活動の場所は愛媛県内を中心とする。

 

4条 (入会資格)

この会の入会者の資格に制限はないものとする。ただし、会長ならびに役員と面談後、入会希望者がリトルウイングの活動に適しているかを協議し、入会資格を決定する。

 

5条 (役員)

 この会には、次の役員をおく。

会長 (1名) 会長は本会を統括し代表する。

副会長(1名) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、

その職務を代行する。

監事 (1名) リトルウイングの庶務を行う。会計監査を行う。

役員のほか、事務局を設け、会長の指示のもと事務を遂行する。

 

6条 (役員の選任)

       この会の役員は、毎年1回行う総会にて会員の中から選任する。

   役員のうち、各役職は互選にて決定する。

 

7条 (会議)

       この会に、次の会議を置く。

       ① 総会  会員により年1回以上開催し、会の重要事項を決議する。

   ② 役員会 役員により随時開催し、会の運営に関する事項を決議する。

 

8条 (会費)

    リトルウイングの運営に、会員から会費として毎月、1,000円を徴収する。

9条 (会計年度)

       この会は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

10条 (雑則)

この会則は、役員会において、役員が協議を行い決定・変更する。

この会則は、平成22年4月1日から施行する。

この会則は、平成24年1月現在のものである。



会を楽しく、安全に活動するために必要な規則です。



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